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労働実務事例

提供:労働新聞社

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労使協定締結したいが過半数代表は正社員から選出か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社には、営業所長、嘱託(定年後再雇用者)、パートのみが勤務する営業所があります。時間外労働等の対象者がいないので、36協定等は締結していません。
 しかし、人事課内で「計画年休の協定は必要ではないか」という声があります。この場合、「過半数代表者」をどう選出するのでしょうか。

山梨・I社

[ お答え ]

 労使協定締結の単位となる事業場は、「主として場所的観念によって決定」しますが、「出張所、支所等で規模が著しく小さく、独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して取り扱う」のが原則です(平11・3・31基発第168号)。
 貴社では、独立の事業場として適用事業報告(労基則第57条)を提出しているか否か、まず確認してください。
 お尋ねの営業所が一の事業場に該当する場合でも、たとえば「時間外労働が法定範囲を超えない限り36協定の必要はない」(前掲通達)と解されています。営業所長は管理職で時間外の適用外、嘱託・パートは時間外労働を予定していないというケースでは、36協定が締結されていなくても問題ありません。
 しかし、営業所長が(嘱託社員を「スタッフ職」として管理職扱いしているときは嘱託社員も)本当に管理職に該当するか、確認が必要です。基本的には、昭63・3・14基発第150号の基準に則って判断しますが、支所等が「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗」に当たるときは、平20・9・9基発第0909001号通達にも注意が必要です。
 「パート等の採用・考課の権限がない」、「部下と同様の勤務態様が大半を占める」、「役職手当等が不十分」等の事実があれば、要チェックです。
 ご質問の営業所は管理監督者(労基法第41条第2号)以外の従業員が在籍するので、そのなかから過半数代表者を選出します。正社員でなく嘱託・パートのみでも、過半数代表者になり得ます。
 パート等がいなくて、嘱託も含めすべて管理職という事業場(管理監督者に該当するという判断が正しいとして)については、管理監督者のなかから過半数代表者を選ぶことができます(平11・1・29基発第45号)。次の協定については、管理監督者のみの事業場でも締結が必要です。
 ・社内預金
 ・賃金控除
 ・年休の計画的付与
 ・年休の賃金(標準報酬日額を用いる場合)



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