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労働実務事例

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正社員の労働日数ベースに年次有給休暇を比例付与したがパートが1日少ないと主張、週3日勤務なら6日必要

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社では、法律で定めるとおり年次有給休暇の比例付与を行っています。
 ところが、週3日勤務のパートから、年休の付与日数が誤っていると苦情を受けました。「週5日勤務の正社員は6カ月継続勤務で年休が10日なのだから、週3日の自分は6日の年休が与えられるべき」というのですが、どう答えるべきでしょうか。

青森・T社

[ お答え ]

 年次有給休暇の日数は、継続勤務期間に応じて定められています。しかし、フルタイム勤務でないパート労働者等に対しても一律に同日数の年休を与えるのは逆の意味で不公平なので、比例付与の制度が設けられています。
 対象になるのは、原則として週の所定労働日数が4日未満の労働者です(労基則第24条の3第3項)が、所定労働日数が少なくても週の所定労働時間が30時間以上の人については、通常どおりの年休を付与する定めとなっています(同第1項)。
 比例付与の日数は、一覧表の形で示されていて、継続勤務期間6カ月で週の所定労働日数が3日の場合、「5日」と規定されています。お尋ねのパートの方は、「週5日勤務で10日なら、自分はその5分の3で、6日付与されるべき」と主張されておられるようです。
 しかし、比例付与の日数は、個々の会社の正社員とパート社員の週所定労働日数に応じて、按分計算すべきものではありません。比較のベースとなるのは、「通常の労働者の週所定労働日数として厚生労働省令で定める日数」(労基法第39条第3項)で、労規則第24条第2項により5.2日と規定されています。
 この日数は、平成13年に0.1日短縮され、現在に至っています。なぜ改定されたかというと、同年4月から週所定労働時間の特例措置事業場(10人未満の商業、映画製作を除く映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業)の法定労働時間が46時間から44時間に改められたからです。
 比例付与日数は、端数を切り捨てて計算します(平12・12・27基発第777号)。ですから、継続勤務6カ月、週3日勤務者の年休付与日数は、
  10×3÷5.2=5.7692…
 この小数点以下を切り捨てて、5日となります。
 週休2日で正社員の週所定労働日数が5日という会社では、パートに不利になりますが、これは仕方のないことです。たとえば、1日の所定労働時間が短く、週6日勤務の会社では、反対に正社員に不利に作用します。



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