労働実務事例
[ 質問 ]
新しく契約を結んだ派遣先では、「一斉休憩の除外」協定を結んでいます。当社(派遣元)から派遣する社員も除外対象になります。時間外・休日労働(36)協定は派遣元で結んでおく必要がありますが、休憩についても派遣元の協定が必要なのでしょうか。
山口・M社
[ お答え ]
休憩は、いわゆるサービス業を除き、一斉に与える義務があります。適用除外の範囲は、法別表第1第4号(運送業)、第8号(商業)、第9号(金融)、第10号(映画・演劇)、第11号(郵便・電気通信)、第13号(病院・保健衛生)、第14号(旅館・飲食店)および官公署の事業となっています(労基則第31条)。
それ以外の事業で、休憩を一斉に付与しない場合には、過半数労組(過半数代表者)と労使協定を結ばなければいけません。派遣社員の扱いについては、派遣法第44条第2項で「派遣先のみを派遣労働者を使用する事業とみなして、労基法第34条(休憩)の規定を適用する」という特例が設けられています。36協定のように、「派遣元の事業主が協定を締結する」ことは要件となっていません。派遣先が適法に協定を結んでいれば、問題ありません。
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