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労働実務事例

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休日労働と代休を相殺?割増分のみで十分か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社では、法定休日労働を命じた場合には代休を取得させることにしています。しかし業務の都合上、現状はなかなか思うように取れません。代休を取得する日については労働していないのですから、差引き法定休日労働の割増分のみの支払いで足りると思うのですが、どうでしょう。

和歌山・R社

[ お答え ]

 代休とは、実際に休日に労働させてから、その後で休日労働の代償として特定の労働日を休日として休ませることをいいます。
 代休は法律上認められたものではなく、就業規則などの定めによってはじめて代休の付与を求める権利が生じます。行政解釈は「労基法第36条第1項によって休日労働をした労働者に対しては以後必ず代休を与えなければならないか」という問いに対して、「代休を与える法律上の義務はない」(昭23・4・9基発第1004号ほか)としています。
 代休は、休日労働の代償としての事後休日なので、就業規則の定めにより、元の休日労働割増賃金が支払わなければなりませんが、ご質問にあるように、後日の代休日も休日なので、休日と休日が相殺されるなら問題はないと勘違いする担当者もいます。
 ご質問の場合は、まず就業規則に代休を取ることができる旨を規定し、休日労働をした労働者が代休を申請するか、あるいは使用者が指定したときに、その日が代休となるものと考えられます。代休の申請があり、使用者が承認して代休を与えた場合であっても、現に行われた休日労働が休日労働でなくなるわけではありません。
 休日のうち、労基法第35条に規定する週1日または4週4日の法定休日に労働した場合には、法定休日労働の割増賃金を支払う必要があります。また、法定休日以外の労働により、その週の法定労働時間40時間を超える場合には、超えた時間が時間外労働となり、時間外の割増賃金を支払わなければなりません。
 代休によって休日労働や時間外労働が帳消しになるものではありませんので、代休を与えても、割増賃金の支払いを要します。
 一方、代休の日を有給とするか無給とするかは当事者の定めるところによります。無給であれば、休日労働に対して割増賃金を支払い、別途、代休の日は通常の賃金(100%)の1日分を差し引くことになります。ですから、ご質問のケースも差引35%の割増のみで足りるわけです。
 ただ気になるのは、代休が思うように取れないという点です。休日出勤をした月に代休が取得できなかった場合はどうでしょうか。労基法第24条により、賃金全額払いの原則がありますから当月は135%の賃金を支払う必要があります。35%の支払いのみで済ませることはできません。



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