労働実務事例
[ 質問 ]
労基法が改正され、平成22年4月から月60時間以上の過重労働時には5割以上の割増支払が義務付けられています。当社は従業員45人の中小企業なので適用が猶予されますが、年休の時間単位付与制度だけ利用するのは可能でしょうか。
佐賀・W社
[ お答え ]
労基法の主要改正点は、次のとおりです。
① 36協定の特別条項発動時には、2割5分増しを上回る割増賃金の支払(努力義務)
② 月60時間を超える時間外発生時には5割以上の割増賃金の支払(強制義務)
③ 前記割増の支払いに代え、有給の休暇付与(労使協定必要)
④ 5日を限度に年休の時間単位付与(労使協定必要)
このうち、中小企業に対する猶予措置が講じられているのは、②だけです(労基法第138条)。他の規定は、規模に関係なく平成22年4月1日から適用されます。
ですから、貴社でも年休の時間単位付与が可能になります。ただし、過半数労組(ないときは過半数代表者)と次の事項について協定を結ぶ必要があります。
① 対象労働者の範囲
② 日数の限度(5日以内)
③ 時間単位の有給休暇1日の時間数
④ 1時間以外の時間を単位として時間単位休暇を与える場合のその時間数
閲覧数(4,805)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク