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労働実務事例

提供:労働新聞社

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女性の重量物運搬で制限は

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 冷凍食品を取り扱う会社ですが、人手が足りないとき、女性パートに食品の搬入・搬出作業を手伝ってもらうことがあります。品物を積み重ねると、かなり重くなることもあります。本人が、「平気です。そのくらい、私がやりますよ」という限り、作業に従事させても問題ないのでしょうか。

愛媛・S社

[ お答え ]

 一般女性の就業制限は、労基法第64条の3第2項に規定されています。基本的には、妊産婦を対象とする規定の一部を、それ以外の一般女性にも準用する形を取っています。
 妊産婦とは、「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」を指します。妊産婦の就業制限業務は、女性労働基準規則で24種類列記されています(第2条)。
 就業制限の厳格さを基準にすると、24種類の業務を3タイプに分けることができます。
 ① 女性を就かせてはならない業務
 ② 女性が申し出た場合就かせてはならない業務
 ③ 妊娠等の事実がなければ、就かせても差し支えない業務
 お尋ねの冷凍食品保管に関連する業務としては、第1号「重量物取扱業務」、第22号「著しく寒冷な場所における業務」が挙げられます。
 重量物取扱業務は、妊婦、産婦、一般の女性の区別を問わず、すべて「女性を就かせてはならない業務」に分類されています。
 「重量物取扱業務」とは、具体的には次のような重量物を取り扱う業務をいいます(重量物を担う場合をいい、押す場合は含まれません)。
 満16歳未満…………………断続作業12キログラム、継続作業8キログラム以上
 満16歳以上満18歳未満……断続作業25キログラム、継続作業15キログラム以上
 満18歳以上…………………断続作業30キログラム、継続作業20キログラム以上
 「著しく寒冷な場所」とは、「乾球温度摂氏零下10度以下の場所」をいいます(昭23・8・12基発第1178号)。こちらは、妊婦は「就かせてはならない」、産婦は「申し出により就かせてはならない」、それ以外の女性は「就かせても差し支えない」という区分となっています。
 重量物取扱業務に該当する場合、女性パートが「そのくらい、私がやります」といっても従事させることは許されません。
 「寒冷な場所における業務」は、一般の女性の場合、問題なく就労させることができます。



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