• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

短時間勤務でも育児時間必要か、通勤途中の送迎も含む?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 産休が終わり、短時間勤務している社員がいます。労基法には、休憩時間とは別に「育児時間」の規定があると聞きましたが、これは1日の所定労働時間を問わず与えなければなりませんか。また、保育園に子供を預けるための送迎時間は、育児時間と扱ってよいのでしょうか。

福島・U社

[ お答え ]

 労働基準法では育児時間について「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる」と定めています(労基法第67条第1項)。男性に取得は認められていません。1日1回60分でも、2回に分けて請求する形を拒否するものでなければよいとされています。
 ただし、法第67条は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想し、その間に1日2回の育児時間の付与を義務づけるものであって、半日勤務のような1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の付与をもって足りるとしています(昭36・1・9基収第8999号)。
 ご質問によると産後休業が終わり、職場復帰しているということですから、育児休業を取得しない者については、労働者の申出に基づく勤務時間の短縮など、その子を養育するための措置を講じなければなりません(育介法第23条)。したがって、1日の勤務時間が少ないことも考えられ、それに応じて「育児時間数」が変わってきます。また、「請求」があってはじめて、付与する義務が生じますから注意が必要です。
 では、育児時間を与える時間帯について何か規定があるのでしょうか。
 通達では、勤務時間の始めまたは終わりに請求した場合も、与えなければならなりません(昭33・6・25基収第4317号)。また、往復時間を含めて30分の育児時間が与えられていれば違法ではないが往復の所要時間を除き、実質的な育児時間が与えられることが望ましい(昭25・7・22基収第2314号)としています。
 あくまで法本来の趣旨である「生児への哺乳その他の世話のための時間」の取得を前提にして、さらに送迎の時間があれば、それを除いて育児時間を与えるのがベターということのようです。
 ただし、広義の意味では送迎の時間も生児への世話をする時間と捉えることもできますから、通達に記載されているように、保育園への往復時間についても所定労働時間に応じた30分ないし60分の育児時間を与えるのが望ましいのではないでしょうか。
 また、育児時間はノーワークノーペイの原則により有給か無給かは、労使間の取り決めにより決定しますから、就業規則などで定めておかなければなりません。



労働新聞社について

閲覧数(7,354)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP