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労働実務事例

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店舗改装し3日間休むが今年の賃上げ交渉が妥結していない。賃上げ後に休業手当を再計算か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 店舗内の設備を一部リニューアルする関係で、3日間ほど営業をクローズせざるを得ない状況です。販売員には休業手当を支払うつもりですが、当社チェーン店全体でまだ今年の賃上げ交渉が妥結していません。賃上げ額が確定した時点で、休業手当を再計算し、差額を清算する必要があるのでしょうか。

石川・M社

[ お答え ]

 使用者の責に帰すべき事由により休業する場合、平均賃金の6割以上の休業手当を支払う必要があります(労基法第26条)。
 「事業場設備等の欠陥に起因する休業は、原則として使用者の責に帰すべき休業」(厚生労働省労働基準局編「労働基準法」)と解されるので、店舗リニューアルのために休業する場合も、手当の支払い義務が生じます。
 手当の計算ベースとなる平均賃金は、「賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算」します(労基法第12条第2項)。締切日以前の3カ月に支払われた賃金を、その期間の暦日数で除して算出します。
 ただし、締切日以前3カ月間に現実に支払われていない賃金があっても、賃金の遅払等が生じた場合には、未払額も含めます。計算式の分母には、「算定事由発生時において、労働者が現実に受け、又は受けることが(債権として)確定した賃金」を用いるのが、基本です(昭23・8・11基収第2934号)。
 お尋ねのケースでは、賃上げ交渉の遅れにより、4月分としていくらの賃上げが実施されるか、まだ確定していません。
 この場合、「現在賃上げ要求中であり、しかも協定が成立する見込みがある場合といえども、差額追給は行わない」(前掲通達)という扱いとなります。
 休業手当の支払い時期については、「明文の規定はないが、賃金と解し、所定賃金支払日に支払」えば足ります(昭25・4・6基収第207号)。
 今後、休業手当の支給日(その月の賃金支払日)までに交渉が妥結すれば、4月分として支給されるのは新賃金ベースの金額となります。しかし、法律上、休業手当額を再計算する必要はありません。妥結がそれ以降にずれ込み、5月分以降の賃金で4月分給与が遡及払いされたとしても、事情は変わりません。
 これに対し、賃上げ後に休業が発生したとします。交渉結果に基づき「追加額が過去の賃金として支払われた場合には、追加額は各月に支払われたものとして」(昭22・11・5基発第233号)扱い、平均賃金および休業手当を算定します。



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