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労働実務事例

提供:労働新聞社

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テレワークにみなし制適用か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社では、定年退職者を全員再雇用しています。一部の高齢者がテレワーク・スタイルで働きたいと希望し、業務効率化の観点から経営トップも乗り気です。この場合、労働時間の把握が難しいので、「みなし労働時間制」を適用できないでしょうか。

大阪・K社

[ お答え ]

 (社)日本テレワーク協会によれば、テレワーカーには①雇用型②自営型③内職副業型の3種類があります。①については、さらに外勤型・内勤型・通勤困難型の3タイプに分類できます。
 平成20年4月に労働時間等設定改善法に基づく「労働時間等設定改善指針」が全面改訂され、「在宅勤務やテレワークによる勤務は、通勤負担の軽減に加え、多様な働き方の選択肢を拡大するもので、仕事と生活の両立のため活用を図ること」という一文が追加されています。ワーク・スタイルを確立した高齢者は、対象としてピッタリです。
 定年再雇用ですから、①の雇用型に該当するでしょうが、外勤・内勤等の違いに応じて「みなし労働制」の適用の可否を考えてみましょう。
 外勤型は、営業マンが「モバイルワーク・スタイル」で就労するもので、パソコンで日報等を送受信するため、テレワークの一形態として位置付けられます。このタイプは、「事業場外労働」(労基法第38条の2)の典型例で、当然「みなし労働時間制」の対象となります。
 内勤型・通勤困難型は就労場所が固定していますが、サテライトオフィス等に「通勤」するケース、自宅を利用するケースの2通りがあります。障害・育児等を理由とする通勤困難型の方が、自宅勤務の選択率が高くなります。
 行政解釈(平16・3・5基発第0305001号)では、①業務が私生活を営む自宅で行われる、②通信機器を常時通信可能な状態に置く必要がない、③使用者の具体的な指示がないという条件を満たせば、事業場外労働みなしの適用も可能と述べています。ただし、「仕事専用の個室を確保し、常時使用者の命令下で業務を行う」等の場合は対象となりません(サテライトオフィス等もこれに準じます)。
 なお、みなし制を適用する場合も、「労働者は業務従事時間を日報等に記録することが望ましく」(平16・3・5基発第03050003号)、それに基づき事業主は協定時間の見直し等に努めるべきとされています。



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