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健康保険の給付を受けた後、労災保険の請求可能か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 職場内で負傷したのですが、業務上か業務外か分からず、とりあえず健康保険を使ってしまいました。今後、労災保険に請求することはできるでしょうか。

埼玉・Y生

[ お答え ]

 健康保険と労災保険では、治療の自己負担額が健康保険の3割に対して労災は基本的にゼロなど、大きな差があります。
 健康保険の給付を受けた後に労災へ請求を行う場合、すでに自己負担3割、保険者が7割負担として処理されていますので、これを精算する形になります。つまり一時的に被保険者が10割(全額)負担することになります。基発第116号(昭29・8・23)では、「健康保険による給付されていたことが明らかである期間についての労災補償については、所定の請求書の提出があっても、原則として健康保険により給付された額がその保険者に返還された後でなければ給付しない」という取扱い基準を示しています。
 また、労災事故であっても健康保険を使用させる等、いわゆる「労災かくし」の是正策として、厚生労働省労働基準局は全国健康保険協会と連携し、診療記録に業務上の疑いがあるために健康保険の不支給決定を受けた者の情報を各労働局に通報し、事業主を指導しています。



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