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遺族が同居の母1人だと年金増加するか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 遺族(補償)年金を受給する際、残された遺族が同居の母1人で高齢の場合、何か加算があったように思います。要件があれば、教えてください。

徳島・M社

[ お答え ]

 遺族(補償)年金を受ける遺族の優先順位は、「配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹」と定められています。しかし、遺族に該当するだけでなく、生計維持関係と年齢(妻、障害等級5級以上の障害者を除く)に関する基準もクリアしなければなりません。
 労働者の死亡の当時、夫、父母および祖父母等については、55歳以上であることが必要です(昭40法附則第43条)。さらに兄弟姉妹は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあれば要件を満たします。
 年金額は「受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者」の人数に応じて、定められています。
 ① 1人………給付基礎日額153日分(55歳以上または障害の状態にある妻は175日分)
 ② 2人………給付基礎日額201日分
 ③ 3人………給付基礎日額223日分
 ④ 4人以上…給付基礎日額245日分
 ①のカッコ書きにある「年金の有資格者が1人で、高齢の場合」金額が増えるのは妻だけです。



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