労働実務事例
[ 質問 ]
現在、遺族厚生年金を受給中の女性がいます。夫が業務上の災害で亡くなったため、労災保険からも給付が出ていますが、65歳到達時に、老齢基礎年金の支給が始まると遺族補償年金の調整率は変わりますか。
山梨・T社
[ お答え ]
業務上災害により死亡した場合、遺族に対して労災保険から遺族補償年金が出ます。国民年金・厚生年金からも、要件を満たせば、遺族厚生・基礎年金を受給できます。
ただし、両方受け取るときは、満額受給できるわけではなく、労災保険を減額調整する規定が設けられています。どの年金を受給するかで、労災保険の調整率が変わり、遺族厚生・基礎年金併給の人は、労災保険が80%になります。遺族厚生年金だけは84%、遺族基礎年金だけは88%です。ご質問の場合、現在、84%の減額率が適用されていると思います。65歳に達し、老齢基礎年金の受給権が発生すると、支給事由は異なりますが、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給可能になります(厚年法第38条)。厚生・国民年金双方からお金が出るので、調整率がご心配のようです。
しかし、調整が実施されるのは、あくまで労災保険の遺族補償年金と、支給事由が同一である遺族厚生年金・遺族基礎年金だけです。
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