労働実務事例
[ 質問 ]
傷病補償年金受給中の男性が、退職後死亡しました。未支給の傷病特別支給金があるのですが、同居の母と独立した子がいる場合、誰が受け取れますか。
大阪・K社
[ お答え ]
法定相続人の順位は、配偶者はいないので、亡くなった男性(被相続人)の子が第1位です(民法第887条、第889条)。そして、子がいない場合に直系尊属・兄弟姉妹の順になっています。
しかし、実際に同居・扶養していたのは母親なので誰が申請者になるか判断に迷われているのではないでしょうか。
特別支給金規則第15条は、保険給付の受給権者が死亡した場合、未支給分を請求できるのは、生計を同じくしていた配偶者(事実婚含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹としています(遺族補償年金等については年金を受けることができる他の遺族)。年齢や障害の有無といった条件はなく、民法の条文とは異なる順位を定めています。
ですから、ご質問の場合は、独立した子供ではなく、同居の母親に権利が生じます。本条の該当者がいなければ、請求権者は相続人です(昭41・1・31基発第73号)。
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