• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

未支給金の特別支給金は子が相続か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 傷病補償年金受給中の男性が、退職後死亡しました。未支給の傷病特別支給金があるのですが、同居の母と独立した子がいる場合、誰が受け取れますか。

大阪・K社

[ お答え ]

 法定相続人の順位は、配偶者はいないので、亡くなった男性(被相続人)の子が第1位です(民法第887条、第889条)。そして、子がいない場合に直系尊属・兄弟姉妹の順になっています。
 しかし、実際に同居・扶養していたのは母親なので誰が申請者になるか判断に迷われているのではないでしょうか。
 特別支給金規則第15条は、保険給付の受給権者が死亡した場合、未支給分を請求できるのは、生計を同じくしていた配偶者(事実婚含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹としています(遺族補償年金等については年金を受けることができる他の遺族)。年齢や障害の有無といった条件はなく、民法の条文とは異なる順位を定めています。
 ですから、ご質問の場合は、独立した子供ではなく、同居の母親に権利が生じます。本条の該当者がいなければ、請求権者は相続人です(昭41・1・31基発第73号)。



労働新聞社について

閲覧数(4,446)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP