労働実務事例
[ 質問 ]
業務上災害の労働者に、100%の賃金を補償したいと考えています。会社が賃金を支払えば、労災の休業補償給付は減額されてしまうとも聞きますが、良い方法はないでしょうか。
埼玉・T社
[ お答え ]
休業補償給付(労災保険法第14条)の額を考える際、賃金が支払われた日の扱いについては、2とおり考えられます。
まったく働かなかったけれど、会社として賃金を補償するケースと、一部就労し賃金を受けるケースです。
保険給付が調整されるのは、一部就労の場合だけです。労災保険法は、給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金を控除した額の60%が給付されると定めています。つまり労働不能分の60%が補償されるわけです。
これに対し、全部労働不能の場合は次のとおりです。平均賃金の60%未満しか受けない日については、休業補償給付は全額支給されます(厚生労働省労働基準局編「労働基準法」)。それ以上支給すると、給付は全額ストップします。
ですから、たとえば20%相当の賃金を支払った場合も、保険給付が60%相当、それに加え給付基礎日額の20%の休業特別支給金が調整なしで支払われます。会社は、本人に労災保険を受給させ、そのうえで上乗せ補償として不足分を補填すれば100%相当の補償も可能です。
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