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労働実務事例

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給料とあわせ賃金全額補償可能か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 業務上災害の労働者に、100%の賃金を補償したいと考えています。会社が賃金を支払えば、労災の休業補償給付は減額されてしまうとも聞きますが、良い方法はないでしょうか。

埼玉・T社

[ お答え ]

 休業補償給付(労災保険法第14条)の額を考える際、賃金が支払われた日の扱いについては、2とおり考えられます。
 まったく働かなかったけれど、会社として賃金を補償するケースと、一部就労し賃金を受けるケースです。
 保険給付が調整されるのは、一部就労の場合だけです。労災保険法は、給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金を控除した額の60%が給付されると定めています。つまり労働不能分の60%が補償されるわけです。
 これに対し、全部労働不能の場合は次のとおりです。平均賃金の60%未満しか受けない日については、休業補償給付は全額支給されます(厚生労働省労働基準局編「労働基準法」)。それ以上支給すると、給付は全額ストップします。
 ですから、たとえば20%相当の賃金を支払った場合も、保険給付が60%相当、それに加え給付基礎日額の20%の休業特別支給金が調整なしで支払われます。会社は、本人に労災保険を受給させ、そのうえで上乗せ補償として不足分を補填すれば100%相当の補償も可能です。



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