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見舞金を渡すと労災給付が減額されないか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 業務上の事故が起きた場合、何はさておき被災された従業員の家族等とお会いして、誠意を示すべきだと考えます。その際、見舞金を渡すケースが多いようですが、支払った分、労災保険の給付額が減る心配はないのでしょうか。

兵庫・O社

[ お答え ]

 事故発生の責任が事業主にもある場合、被災者(遺族)は労災保険給付と別に、民事損害賠償を請求できます。しかし、両方を全額受け取れません。
 労災保険法では、「同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る)を受けたときは、その価額の限度で(労災)保険給付をしないことができる」(第64条第2項)と規定しています。
 調整が実施されるのは、労災保険と民事賠償の補償範囲が重複する部分です。「民事損害賠償が行われた際の調整基準」(昭56・6・12発基第60号)では、「単なる見舞金等民事損害賠償の性質を持たないものについては、支給調整を行わない」と述べています。ですから、見舞金である旨を明らかにして支払えば心配ありません。「労災保険給付を前提として上積みする示談金」も、支給調整の対象から外す扱いとなっています。



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