労働実務事例
[ 質問 ]
何年か前、障害(補償)年金の受給権者に義務付けられている年1回の「定期報告書」に医師の診断書を添付する必要がなくなりました。症状を偽ってもチェックできなくなってしまったのではないでしょうか。
富山・H生
[ お答え ]
平成15年4月から定期報告の際、障害の部位および状態に関する医師または歯科医師の診断書の添付が不要になりました(労災保険法施行規則第21条)。これは、障害(補償)年金受給権者の負担軽減を図るためです。
しかし、労基署は保険給付を受け、もしくは保険給付を受けようとする者に対して、必要な報告・届出等を求めることができるうえ、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができます(労災保険法第47条の2)。
「医師の受診命令」は、労基署長が、①保険給付の請求書に添付された診断書等のみでは、傷病の治ゆの認定を行うこと等が困難であると認めた場合、②年金受給権者の定期報告書、届書等のみでは、症状等の確認、障害の程度の変更が困難であると認めた場合等に行われます(昭45・5・27基発第414号等)。
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