労働実務事例
[ 質問 ]
当社は製造派遣業を行っていますが、労災保険料を計算する際は、各派遣先の業種に応じた保険率で申告納付しなければならないのでしょうか。
埼玉・I社
[ お答え ]
派遣労働者の雇用主は、派遣元になりますから、労災保険関係は原則的に派遣元事業について成立しています(昭61・6・30基発第383号)。
派遣先が数種に及ぶ場合、労災保険の事業の種類について、派遣元事業所と派遣先の各事業所が行う事業内容が、完全に一致するとは限りません。そこで、派遣先の作業内容が複数あるときは「主たる作業実態」、すなわち各作業に従事する派遣労働者数、賃金総額等を総合して判断します(昭62・2・13発労徴第6号、基発第59号)。
たとえば、派遣先が3事業所あり、労災保険率の適用事業細目の分類で、それぞれめっき業(事業の種類の番号55)、電機機械器具製造業(同57)、その他の製造業(同61)だったとします。
「その他の製造業」が主たる事業(作業内容)と判断されれば、派遣先が複数あり業種が異なる場合であっても、事業全体に適用される保険率は同一になります。
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