労働実務事例
[ 質問 ]
去年の8月に64歳になった社員の方がいます。今年の7月10日までに申告納付する労働保険料は免除されるという理解で正しいのでしょうか。
愛知・R社
[ お答え ]
労働保険料(印紙保険料を除く)は、保険料算定の対象となる期間について、保険年度の6月1日から40日以内に概算額で申告・納付し、期間終了後に確定額を申告してその過不足を精算する仕組みを採っています(徴収法第15条、第19条)。
保険年度の初日において、64歳以上のいわゆる高年齢労働者を雇用している場合、その者に支払う賃金の総額に係る雇用保険料相当分について、事業主負担分、被保険者負担分ともに一般保険料から免除されます(徴収法第11条の2、徴収法施行規則第15条の2)。労災保険料は免除になりません。
ご質問の方は、平成25年4月1日現在は63歳でしたので、平成24年度の確定保険料からではなく、平成25年度から免除されることになります。したがって、平成25年4月分の給与から保険料を控除する必要はありません。
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