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労働実務事例

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有期事業でメリット制の適用金額は

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 労働保険関係の書籍をみていたら、有期メリットの適用要件として「建設業は請負金額1億2000万円以上」という記述がありました。記憶では、「1億9000万円」に引き上げられたと思うのですが、どちらが正しいのでしょうか。

長崎・T社

[ お答え ]

 有期事業(建設・立木の伐採)については、労働災害の多寡(メリット収支率)に応じて確定保険料を増減させる仕組みが設けられています(徴収法第20条)。経営の安定性等を考慮し、対象は次の「いずれか」の要件を満たす事業場に限られます(徴収法施行規則第35条)。
 ① 確定保険料40万円以上(平成24年4月1日から改正)
 ② 建設は請負金額1億2000万円以上、立木の伐採は生産量1000立方メートル以上
 参考とした書籍のとおりで、間違いありません。
 「1億9000万円」という数字は、有期一括の要件に関するものです。2以上の有期事業が一定規模以下である場合、「その全部を一の事業」とみなします(徴収法第7条)。以前は有期事業のメリット要件と同じ「1億2000万円未満」と定められていましたが、平成12年の改正で引き上げられました。



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