労働実務事例
[ 質問 ]
一度、退職した社員を人員不足のために嘱託再雇用しようと考えています。
短期間の契約が前提の就職でも、再就職手当の対象になるのでしょうか。
福島・K社
[ お答え ]
再就職後の雇用期間によって、受けられる給付が変わってきます。契約の更新も含めて1年以上であれば「再就職手当」ですが、臨時的なアルバイトなど1年未満の雇用契約の場合には「就業手当」が支給されます(雇用保険法第56条の2)。なお、再就職時に、基本手当の所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上(再就職手当の場合は3分の1以上であれば要件を満たします。)を残していることが必要です。再就職手当は、基本手当日額に支給残日数(就業手当は就業日ごと)の50パーセントを乗じて得た額が支給されます(所定給付日数の3分の2以上である場合は60パーセント)。
しかし、再就職手当、就業手当共通の支給条件のひとつとして、「離職前の事業主(関連会社を含む)に再び雇用されたものでないこと」という項目があります(同法施行規則第82条)。
離職時に再雇用を約束したうえで、基本手当を受給させるという不正受給を防止するのが狙いです。
貴社が意図的にしたものではなくても、「離職前の事業主による再雇用」に該当しますから受給できません。
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