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死亡日まで高年齢雇用継続給付申請可能か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 嘱託再雇用で高年齢継続雇用給付を受給中の方が、事故で亡くなりました。
 この場合、遺族の方は、死亡日分までの継続雇用給付を申請して、受け取ることができるのでしょうか。

滋賀・P社

[ お答え ]

 高年齢雇用継続給付は60~65歳の再雇用者等の賃金低下を補填するため支給されるもので、支給対象月の初日から起算して4カ月以内に申請します。公共職業安定所長は、次回以降の支給月を指定します(雇保法施行規則第101条の5)。
 支給対象月から給付金受取りまでにタイム・ラグがあり、その間に被保険者が死亡するケースもあり得ます。この場合、生計維持関係にあった配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹は自己の名で支給申請できます(雇保法第10条の3)。
 ただし、高年齢雇用継続給付は「初日から末日まで被保険者であり、育児・介護休業をしなかった月」が支給対象になり(雇保法第61条第2項)、死亡日まで日割りでは支払われません。
 未支給失業給付の請求書は、各種失業給付共通です(様式第10号の4)。死亡を知った日の翌日から1カ月以内に、所轄公共職業安定所長宛に提出します。



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