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労働実務事例

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被保険者期間通算できるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 3年間勤めた職場を退職後、転職し再就職手当を受給しました。その後まもなく妊娠したのですが、総務の担当者から育児休業給付金は出ない可能性があるといわれました。休業開始前に一定の被保険者期間があればいいはずですが、なぜですか。

岐阜・O子

[ お答え ]

 育児休業給付金を受給するためには、育児休業を開始する日前2年間に「みなし被保険者期間」が通算して12カ月以上あることが必要です(雇用保険法第61条の4)。「みなし」とは、育児休業開始日の前日から遡って1カ月ごとに区分し、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを被保険者期間1カ月に相当する期間としてカウントすることをいいます。
 現在の職場で1年間勤めていないとしても、育休開始前から2年間遡れるわけですから、以前の職場も含めれば要件を満たすと考えておられるのではないでしょうか。しかし、最後に被保険者となった日前に、求職の申し込みをして受給資格(基本手当など)を取得したことがある場合には、当該受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は通算できません(雇用保険法第14条第2項)。
 ご質問のケースでは、基本手当の受給資格決定を受け、そして再就職手当を受給したわけですから、再就職先の被保険者期間のみで決定することになります。



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