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病気で5日間も寝込んだが訓練休んでも手当出るか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 現在公共職業安定所長の指示により職業訓練を受講しており、基本手当のほか受講手当および通所手当の支給を受けていますが、先日、病気のため5日間寝込んでしまい訓練を受けることができませんでした。このような場合にこの5日間について基本手当、受講手当および通所手当は支給されるでしょうか。

長野・M生

[ お答え ]

 公共職業訓練受講中の受給資格者が、やむを得ない理由がないのに、公共職業訓練を受講しなかった日がある場合は、その日については失業の認定が行われず基本手当は支給されません。
 また受講手当は、公共職業訓練などを受けた日であって、基本手当の支給の対象となる日について支給されます。したがって、公共職業訓練などを受講しない日(受講しなかった理由を問いません)並びに待期中の日、給付制限期間中の日および傷病手当の支給の対象となる日については支給されません。
 さらに、通所手当は、①公共職業訓練などを受ける期間に属さない日、②基本手当の支給の対象となる日以外の日、③天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず公共職業訓練などを受けなかった日などの要件に該当する日がある場合は日割によって減額支給されます。
 ご質問のケースの場合には、公共職業訓練などを受けなかったことについてやむを得ない理由があると考えられますので、基本手当は支給され、通所手当の減額も行われませんが、受講手当は支給されないことになります。
 なお、公共職業訓練などを受けなかったことについてやむを得ない理由がある場合とは、天災の場合のほか次のとおりです。
 ①疾病または負傷(15日未満の場合に限ります)、②同居の親族(6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族をいいます)または別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族若しくは姻族の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合(15日未満の場合に限ります)、③②と同範囲の親族または姻族の危篤または忌引については、下記日数以内に限ります。
 イ 父若しくは母、配偶者または子が死亡したとき…7日
 ロ 祖父若しくは祖母、孫、兄弟姉妹または配偶者の父若しくは母が死亡したときは…3日
 ハ イまたはロに該当しない6親等以内の血族または3親等以内の姻族が死亡したときは…1日
 その他④父母、配偶者または子の命日の法事、⑤受給資格者本人の婚姻の場合(社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行を含む)または②と同範囲の親族の婚姻のための儀式に出席する場合などが該当します。



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