労働実務事例
[ 質問 ]
私は、雇用保険の基本手当を受給している者ですが、「就業手当」と呼ばれる手当があると雇用保険の初回説明会で聞きました。この手当はどのような場合にもらえるのですか。また支給額についても教えてもらいたいのですが。
愛媛・O生
[ お答え ]
労働市場の構造変化により、短時間労働者や派遣労働者等多様な就業形態が増大する中、雇用保険制度についても労働者の就業形態の選択に中立的な制度としていくことが求められるとともに、求職活動中に短時間就労することは、全くの無業状態にあるよりも雇用保険受給者の労働習慣が維持されることとなり、求職活動への意欲や再就職先への適応力の向上に大きな効果があると考えられることから、平成15年5月より「就業手当」が創設されました。
支給要件・支給額等については以下のとおりです。
就業手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合において、一定の要件を満たしたときに支給されます。
① 待期が経過した後に就業したものであること
② 離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと
③ 離職理由による給付制限を受けた場合に、待期満了後1カ月間については、安定所又は職業紹介事業者の紹介により再就職したこと
④ 安定所に求職の申込みをした日前に雇用予約をしていた事業主に雇用されたものでないこと
基本手当日額の30%に相当する額が就業日ごとに支給されます。また、就業手当の支給を受けた日については、基本手当を支給したものとみなされます。
原則として、失業の認定日にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して管轄安定所に申請します。
また、あらかじめ指定された失業の認定日に職業に就いている場合には、次の失業の認定日の前日までに申請してください。
ただし、天災その他やむを得ない理由によって、期限までに申請できなかった場合には、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に申請してください。
就業手当支給申請書の提出を受けた公共職業安定所長は、就業手当の支給を決定した場合には、その日の翌日から起算して7日以内に支給します。
閲覧数(4,662)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク