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年収103万円下回り加入除外か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 パートを1日6時間で週5日間働いてもらうことにしましたが、本人は年間の収入が103万円を下回るため、健保に加入したくないと主張します。保険料を支払わないことも可能でしょうか。

北海道・O社

[ お答え ]

 まず、健康保険法では派遣、パート、アルバイトの勤務形態、報酬金額にかかわらず、日または週の所定労働時間および1カ月の勤務日数が正社員の4分の3以上(平成28年10月から緩和の予定)ならば、被保険者となります。被保険者資格を満たしていれば、たとえ年収100万円でも被保険者となります。保険料の基礎となる標準報酬月額は1級から47級まであり、最低の等級は5万8000円に設定されています。
 法律上は被保険者の条件に該当すれば、加入することが義務付けられており、本人の意思で被保険者にならないということは認められません。
 仮に年収「130万円未満」という被扶養者として認められる生計維持の要件等を満たしていても、週30時間で1カ月20日間の勤務であれば、正社員の4分の3以上なのでしょうから被保険者から除外できません。
 103万円を下回るという意味は、税制の配偶者控除と混同しているのではないかと思いますが、健保の制度とは関係がありません。



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