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労働実務事例

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育休中に報酬あるが保険料免除?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 育児休業の取得を推進する目的で、会社から手当を支給する予定でいます。保険料は事業主からの申し出で免除になりますが、報酬額によっては認められないこともあるのでしょうか。

愛知・O社

[ お答え ]

 育児休業を取り、収入がダウンした際に保険料の支払いが必要となると経済的には非常に困難です。そこで、生計を補助する制度が健康保険、雇用保険の双方で設けられています。
 支給する手当の金額を考えるうえで、考慮しなければならないのは、雇用保険の育児休業給付金です。休業期間中、賃金の40%(当分の間50%)相当の給付金が出ます(雇保法第61条の4)。これは、会社から支給される賃金と合計し、80%までを補償する仕組みです。手当額が賃金の50%以下であれば、給付金は30%支給され、それ以上は賃金の上昇にあわせて減額調整されます。80%以上であるときは支給されません。
 なお、休業期間中において一定額の給付金を3カ月以上支払えば、雇用保険から「育児休業取得促進等助成金」(雇保法施行規則第117条)が支給されます。
 一方で、健保法第159条や健保則第135条では、収入の有無に触れていません。
 保険料については、これまでと同じ額を払うか、免除を受けるか二者択一です。



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