労働実務事例
[ 質問 ]
昼食として、決められたメニューに限り200円で食べられるように会社が補助しています。毎月の食事代は合計回数分を給与から天引きします。標準報酬月額算定のとき、食事の差額分も含めなければならないでしょうか。
大阪・N社
[ お答え ]
健康保険において報酬とは、労働者が労働の対償として受けるもので、賃金、報酬、給料、手当、賞与などすべてのものをいいます(健保法第3条)。いわゆる現物給与も含まれ、金銭以外の形で支払われるものは、その地方の価額により厚生労働大臣が標準価額を定めるとされています。
このため、被保険者資格取得届などには「現物によるものの額」を記入する欄が設けられており、社員食堂で現物として「食事の給与」を支給する場合も算入します。
実際は、標準価額と徴収額との差が報酬になります。ただし、徴収金額が標準価額の3分の2以上ならば現物給与には当たりません。
大阪府は、昼食1食の標準価額を260円と定めています。貴社の場合は、1食200円を給与から差し引いていますから、現物給与として報酬に加算する必要はありません。
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