労働実務事例
[ 質問 ]
当社の部長を出向させ、グループ会社の役員に就いてもらうことにしました。役員報酬は出向先にも一部負担してもらいますが、出向元のみ、健康保険の被保険者資格が継続すると考えてよいのでしょうか。
山形・R社
[ お答え ]
被保険者となるのは、適用事業所に使用される人ですが、これは事実上その事業主のもとで使用され、労働の対償として賃金等を受けている人です。
出向元あるいは出向先が賃金を全額支払っているならば、賃金の支払いを行っている事業所の保険関係が適用されます。
それぞれが賃金を分担して支払う場合は、出向元での被保険者資格はそのまま継続し、出向先においても被保険者資格取得届を提出します。
出向元・先と2つ以上の事業所に勤めている人については、各事業所で受けた報酬を合算した額をもとに、標準報酬月額を決めます。
また、被保険者は「所属選択・2以上事業所勤務届」を提出しなければなりません(健保則第37条)。保険者、あるいは管轄の年金事務所が異なる場合は、所属を選択して任意に1つの保険者を決める必要があります(健保則第1条)。
保険者が出向元・先の報酬月額を合算し、保険料は各事業所の報酬に比例して分けられます。
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