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労働実務事例

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旅行券は健康保険上の「報酬」か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 労働時間設定改善の一環として、リフレッシュ休暇を創設し、合わせて旅行券等を選択で支給する仕組みを検討しています。この場合、旅行券等は健保上の報酬に含まれるのでしょうか。

東京・T社

[ お答え ]

 リフレッシュ休暇とは、長期勤続者に対して、10年、20年等の節目の年に、一定日数の特別休暇を与える仕組みです。法定外の特別休暇を創設すれば、所定内労働時間はそのままでも実労働時間の短縮が図れます。制度の趣旨からいって、「通常の勤務をした」とみなして、賃金・賞与のカットをしないのが普通でしょう。
 心身の「リフレッシュ」をサポートするため、賃金等に加え一定額を現金・現物等で支給したとします。これは一般の慶弔費等と同様の性質と考えられ、報酬・賞与のいずれにも該当しません。
 ですから、標準報酬の定時決定の時期等に、リフレッシュ休暇規定に基づき金品が支給されても、標準報酬月額の金額決定に影響を及ぼしません。標準賞与額として、保険料の対象になることもありません。もちろん、休暇中に支給された賃金は報酬に含まれますし、賞与も保険料の計算基礎になります。



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