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3カ月分の給与支払いない5月入社者も定時決定?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 3月になって、急に4月入社予定者が辞退を申し出てきました。急きょ、再募集をかけ、ようやく代わりが決まりました。新しい人は5月から出社します。この人の場合、4月分支払いの給与がないのですが、7月の定時決定の際には、どのように処理するのでしょうか。

青森・F社

[ お答え ]

 定時決定は、毎年7月1日現在の在籍者を対象に、「7月1日前3カ月に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して」(健保法第41条)標準報酬月額を決定する仕組みです。同条第3項では、「6月1日から7月1日までに被保険者資格を取得したもの及び7月から9月までに随時改定の対象となる被保険者」を除くと規定しています。
 ですから、5月入社者は、7月1日現在で在籍している限りは、定時決定の対象になります。しかし、お尋ねにあるとおり、4月分の給与は存在せず、「3カ月に受けた報酬」を計算ベースとすることは不可能です。この点については、カッコ書きで、「その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く」という処理方法が示されています。
 お尋ねにある方については、新卒もしくはそれに準じる方を補充されたはずで、前職はない可能性が高いでしょう。仮に前職のある方を採用し、前の会社を退職し、すぐに貴社に勤務するようなケースでは、4、5、6月すべての月に給与を受けています。しかし、この場合も、他の事業所で使用された期間に受けた賃金は除外します。あくまで、貴社で支払った賃金のみが対象になります。
 5月の途中から入社した場合も、5月、6月の2カ月分の給与支払額・支払基礎日数を届け出ます。5月に基礎日数が17日以上ある場合、基本的にはその月を除外できませんが、実態の給与水準を反映するものではないので、保険者算定により、結果的には6月を基準に標準報酬月額が決められます。



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