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労働実務事例

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平成20年4月1日から新指針適用日雇派遣は加入義務に?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 日雇派遣指針が策定され、日雇派遣労働者に対する健保加入(日雇特例被保険者)に向けた指導が強化されたと聞きます。日雇形式で派遣労働者を雇入れた場合は、必ず健保の加入が義務付けられるのでしょうか。

栃木・O社

[ お答え ]

 日雇派遣指針(「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元・先が講ずべき措置に関する指針」平20・厚生労働省告示第36号)は、平成20年4月1日から適用されています。(平成24年10月1日より一部改正)指針第4の1では、「派遣元事業主は、日雇派遣労働者(業種・定要件の例外として認められるケース)が健康保険法の日雇特例被保険者に該当するときは、印紙の貼付等の手続を適切に行うこと」と定めています。
 「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者を指します(健保法第3条第2項)。具体的には、次の4種類が存在します。
 ① 日々雇入れられる人
 ② 2カ月以内の期間を定めて使用される人
 ③ 季節的業務(4カ月以内)に使用される人
 ④ 臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人
 ①の人は1カ月、②の人は2カ月以内の期間を超えて引き続き適用事業所に使用されるようになった場合、一般の被保険者になります。
 日雇派遣指針の中で「印紙の貼付等の手続」に触れているのは、日雇特例被保険者の場合、「保険料納付は、被保険者手帳に保険印紙を貼り、これに消印することにより行う」(健保法第169条第3項)からです。このため、日雇特例被保険者を使用する事業主は、年金事務所長等に申請し、健康保険印紙購入通帳の交付を受ける必要があります(健保法施行規則第145条)。
 日雇派遣労働者は、被保険者となってから5日以内に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければいけません(健保法第126条)。
 しかし、日雇いで働く人でも、次に該当する人は適用が除外されます(健保法第3条第2項、施行規則第113条)。
 ① 引き続く2カ月に26日以上使用される見込みがないとき
 ② 健保の任意継続被保険者であるとき
 ③ 特別の事由があるとき
  ・農業・漁業・商業などの本業を有する人が臨時的に働く場合
  ・昼間学生がアルバイトとして働く場合
  ・家庭の主婦その他家事従事者が内職に類する仕事に就く場合
 該当者は、氏名・生年月日、住所または居所、適用除外の理由・期間、所持する被保険者手帳の記号・番号などを記載した申請書を年金事務所長等に提出します。



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