労働実務事例
[ 質問 ]
当社の社長は、後2年ほどで75歳の誕生日を迎えます。後期高齢者医療制度の対象になりますが、以前の老人保険制度と異なり、健康保険被保険者資格は喪失するという扱いで間違いないでしょうか。
愛知・D社
[ お答え ]
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人および65歳から74歳までの寝たきり老人などを対象とする仕組みです。新制度のスタートに合わせ、健康保険法も一部条文が改正されています。
しかし、健康保険の被保険者喪失事由を定めた健保法第36条の条文自体に変更はありません。喪失事由は、次のとおりです。
① 死亡したとき
② 事業所に使用されなくなったとき
③ 適用除外に該当したとき
④ 任意包括適用事業所が包括脱退を認められたとき
厚生年金保険では、このほか「70歳に達したとき」という資格喪失事由も定められています(高齢任意加入被保険者が資格喪失する場合などもあります)。それとのバランスを考えると、健康保険でも、「75歳に到したとき」という事由が追加されない限り、75歳以降も被保険者資格が続きそうな気がします。
しかし、適用除外に関する健保法第3条第1項が改定されています。同項では、従来、適用除外の対象として7タイプ(日々雇入れられる者、2カ月以内の期間を定めて使用される者など)を列挙していましたが、新たに「後期高齢者医療の被保険者等」が追加されました。ですから、こちらの規定に基づき、75歳到達者などは健康保険の被保険者資格を喪失することになります。
ちなみに、任意継続被保険者についても、被保険者資格喪失事由に「後期高齢者医療の被保険者等となったとき」が追加されています。
社長さんが75歳になり、健保の被保険者資格を喪失した場合、奥さん(年上で先に後期高齢者医療の被保険者となっている場合除く)も同時に被扶養者でなくなり、国民健康保険に加入する義務が生じます。
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