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失職予定者の扱いで疑問、解雇予告後も定時決定?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 定時決定について、質問があります。6月10日に、労基法に基づき30日前の解雇予告をした社員がいます。この方についても、定時決定を行う必要があるのでしょうか。解雇予告をした場合も、単純に4~6月の3カ月の賃金を使って標準報酬月額を計算するのでしょうか。

宮城・U社

[ お答え ]

 定時決定は、7月1日現在で在籍している被保険者を対象に実施します。除外できるのは、「6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得した者、および7月から9月までのいずれかの月から随時改定が実施される者(予定の者も含む)」に限られます(健保法第41条第3項)。
 6月10日に解雇予告(労基法第20条)をした場合、翌日から起算して30日経過後に解雇できます。つまり、7月10日の終了と同時に解雇の効力が発生します。しかし、従業員の同意を得て取り消すことは可能(昭28・2・6法務省法意発第13号)ですから、退職が確定したわけではありません。退職が予定されている人についても、7月1日現在で在籍していれば、原則として定時決定の手続きが必要になります。
 標準報酬月額決定の対象となる「報酬」については、パンフレット等で対象となる範囲が示されているので、ご覧になったこともあるでしょう。労基法に基づく解雇予告手当は、報酬に含まれないとされています。労基法上も、解雇予告手当は「賃金とは性質を異にする特別の手当」と解されています(厚生労働省労働基準局編「労働基準法」)。
 しかし、解雇の予告を選択した場合、手当の支払いはありません。会社は30日分の労務の提供を受け、その対償として賃金を支払いますが、これは通常の賃金と性格的に変わるところはありません。ですから、6月11日以降の勤務に基づき、6月分の賃金として支払われた額は、標準報酬月額算定のベースに含まれます。従業員が残りの年次有給休暇(一部)を消化した場合も、その日は賃金支払基礎日数にカウントします。



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