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下宿学生がバイト増やすが130万未満なら被扶養者か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 大学に通っている息子のことで、質問があります。息子は下宿代などを捻出するため、以前から恒常的にアルバイトをしていましたが、来年、海外旅行に行くため、アルバイトの時間をさらに増やしているようです。収入を130万円未満に抑えるという条件を守らせれば、健保の被扶養者資格を継続できるのでしょうか。

愛媛・O生

[ お答え ]

 健保の被扶養者になるためには、①一定範囲の親族である、②被保険者の収入によって生計を維持している、という条件を満たす必要があります。一般に広く知られているのは、認定対象者(被扶養者の認定を受けようとする人)の年収が130万円未満でなければならないという要件ですが、それで必要十分というわけではありません。
 お尋ねのケースでは、ご自分の息子さんですから、別居していても、生計維持要件さえクリアすれば、被扶養者になることができます。「下宿費を捻出するため、アルバイトしている」のですから、親元を離れ、遠隔地の大学に通学されているのだと思います。別居の場合、生計維持関係の認定条件は、「対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの援助額(仕送額)より少ない」というものです。
 同居の場合には、「認定対象者の年収が130万円未満である」ほかに、「原則として被保険者の収入の2分の1未満である」という条件を満たす必要があります(ただし、認定対象者の年収が2分の1以上であっても、被保険者の収入が世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になります)。しかし、別居に関しては、「2分の1未満」という要件は課せられていません。
 今後、息子さんの年収が大幅に増えると予想されるわけですが、被保険者であるあなたの年収の2分の1以上になるか否かは心配する必要はありません。しかし、あなたからの仕送額以上とならないように調整しなければいけません。息子さんの年収と仕送額が逆転してしまうと、たとえ年収が130万円未満でも、被扶養者の要件に該当しなくなります。



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