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労働実務事例

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季節業務4カ月超えで資格切替え?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 農作物の収穫期に「季節的業務に従事する者」として、4カ月以内の予定で季節労働者(日雇特例被保険者)を雇いました。雇い入れから4カ月を超えた場合は、その段階で一般被保険者に切り替えるべきでしょうか。

青森・T社

[ お答え ]

 健康保険の一般被保険者には、適用除外の規定があります(健保法第3条)。例えば、①2カ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)、②季節的業務に使用される者(継続して4カ月を超えて使用されるべき場合を除く)、③臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6カ月を超えて使用されるべき場合を除く)等が該当します。
 ①は、「引き続き使用されるに至った場合」であるのに対し、②と③では「使用されるべき場合」と規定が異なっています。
 ①では、所定の期間(期間雇用)または1カ月(日雇)を超えるに至ったときに適用除外から外れます。
 これに対し②と③は、雇い入れた際の「予定」により決まります。仮に当初の計画と異なり、たまたま雇用期間が延びたとしても、一般被保険者への切替え義務は生じません。



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