労働実務事例
[ 質問 ]
1月末に退職する予定なのですが、3月10日が出産予定日となっています。
会社から、予定日後に出産すると出産手当金の給付を受けられないこともあると説明されたのですが、正しいのでしょうか。
福岡・K子
[ お答え ]
出産予定日が3月10日であれば、産前42日は1月29日となります。健保法第102条の出産手当金は、支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠98日)に至った日に受給権が発生するため、仮に予定日から遅れて出産した場合でも、受給開始日がずれることはなく、出産日までの期間も支給されます(平18・8・18「健保法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」事務連絡)。
したがって、ご質問のように出産予定日の42日前の日が資格喪失日の前日以前であり、継続給付の要件を満たしていれば、実際の出産日にかかわらず、資格喪失後も出産手当金の継続給付を受けることができます。
ただし、資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上必要になります。手続き等は在職中と同じですが、事業主の証明は不要です。
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