労働実務事例
[ 質問 ]
傷病に罹患し入院したのをきっかけに退職する社員がいます。退職までの期間は年休を消化する予定ですが、待期が終了すれば、傷病手当金は支給されますか。
富山・U社
[ お答え ]
傷病手当金を受給するためには、継続した3日間の待期期間を経る必要があります。4日目以降、報酬が支払われない場合、1日ごとに受給権が発生します(健保法第99条)。
年休を病気欠勤に使うことは認められていますから、年休を利用して、会社から100%の賃金を受けることも可能です。復職しないのなら年休を残す必要はありませんから、本人が年休を選択するのは当然です。
年休を取れば、もちろん傷病手当金は支給されません。しかし、年休が終了して3日間ないと、傷病手当金を受給できないわけではありません。年休取得日も待期期間の3日間にカウントします。一度、待期が完成すれば、報酬の支払いがストップしたその日から手当の対象となります。傷病手当金を受給中、途中で出勤日を挟んでも、その後再び療養のため労務不能で休業すれば、休業第1日目から傷病手当金が支給されます。
長期入院中は年休を消化し、すぐに退職しても被保険者期間が1年以上あれば、資格喪失後の継続給付を受けられます。
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