労働実務事例
[ 質問 ]
当社の従業員が傷病にかかり休職することになりました。当面は給与も全額払う予定でいますが、休職が長期に及んだ場合、傷病手当金の支給期間に影響するのでしょうか。
神奈川・I社
[ お答え ]
健康保険の傷病手当金は、療養のため労務不能になった場合に支給されるものです(健保法第99条)。支給を受ける条件は、療養のため仕事を休んだ日から継続した3日間の待期を経て、4日以上休んだ場合の第4日目から支給されます。
待期期間の起算は報酬を受けたかどうかに関係なく、仕事を休んだ(労務不能である)ことが条件です。勤務時間後に労務不能になった場合は翌日が起算日となります。
ただし、待期期間経過後は報酬の支払いの有無が関係してきます。ご質問のように会社が給与を全額出すのであれば、生活保障のためのものである傷病手当金は支給されません。給与が傷病手当金の額よりも少なければ、差額が支給されます。
支給期間は1年6カ月で、これは、現実に一部でも支給を開始した日が起算日となります。ですから、給与全額が支払われ、傷病手当金の支給がストップしていれば、それだけ支給期間全体が先送りになります。
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