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リハビリ目的で半日出勤し傷病手当金出る?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 メンタルヘルス上の問題で休職していた社員が、そろそろ復職したいと申し出てきました。あまり焦って病気がぶり返すと大変なので、最初は「リハビリ出勤してはどうか」と勧めたところ、本人も同意しました。現在、本人は傷病手当金を受給していますが、たとえば半日出勤した場合、どのような扱いになるのでしょうか。

山口・K社

[ お答え ]

 精神疾患で休職する社員は、一度、復職しても、すぐに不調を訴え、また休んでしまうというパターンに陥りがちです。産業医などの意見も聴き、病状をきちんと把握したうえで、復職のタイミングを決定すべきです。
 厚生労働省が作成した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(平21・3・23基安労発第0323001号)では、「社内制度としての試し出勤制度(リハビリ出勤制度)を設けている場合、より早い段階で職場復帰の試みを開始することが出来、結果として早期の復帰につなげることが可能となる」と述べています。
 リハビリ出勤は職場復帰率を高めるメリットがありますが、健保との関連では注意が必要です。傷病手当金は、療養のため、労務不能である場合、休業4日目から支給されます。しかし、段階的に職場復帰を進めるため、軽作業に従事したり、半日出勤をしたりすると、労務不能とは認められず、手当金がストップしてしまいます。
 現在、傷病手当金の額は、標準報酬日額の3分の2と定められています。半日出勤して半日分の賃金を得た場合、傷病手当金と賃金の差額が支給されるわけではありません。休業中に賃金を得た場合には、差額調整が実施されますが、出勤した場合、手当金は全額支給されません。
 これでは、せっかく復職に前向きだった従業員の意欲を削ぐ結果になりかねません。
 リハビリを促すという観点から、会社が収入減を補填するといった措置も検討すべきでしょう。



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