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労働実務事例

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年金からいくらまで天引可能か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 4月から国保の保険料も年金から天引きされるようになりますが、退職した方から年金が少ない人はゼロになるのかと質問を受けました。仕組みを教えてください。

埼玉・U社労士

[ お答え ]

 従来、年金からの社会保険料天引き(特別徴収)は、65歳以上の介護保険料で行われていました。
 平成20年4月からはこれに加えて新たに75歳以上を被保険者とする「後期高齢者医療制度」の保険料(高齢者医療確保法第107条)と、65歳から74歳の世帯主が支払う国民健康保険料が対象になります(国保法施行令第29条の11による介護保険法の読み替え規定)。
 特別徴収されるのは、介護保険と同様に年金額が年額18万円以上の人です(介護保険法施行令第41条)。
 ただし、介護保険料を天引きされているからといって、医療保険も必ず天引きされるとは限りません。医療・介護保険料の合計が年金額の半分を超えると特別徴収は行われません(国保法施行令第29条の13、高齢者医療確保法施行令第23条)。
 超えている場合などは、市町村が個別に徴収(普通徴収)します。
 なお、その場合は介護保険料だけが天引きされることになります。



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