労働実務事例
[ 質問 ]
今年、63歳になる女性社員がいます。現在、在職老齢年金を受給中ですが、63歳からは定額部分+配偶者加給年金額の受給権が生じます。夫は年下で他の会社の管理職として、そこそこの収入を得ています。この場合、配偶者加給年金額の対象になりますか。
福井・M社
[ お答え ]
今年63歳に達するのですから昭和25年生まれですが、昭和25年4月2日から同27年4月1日までに生まれた女性は、63歳から満額の年金が支給されます。この時点で、厚生年金の被保険者期間が原則として20年以上あり、生計を同一にしていた配偶者がいれば、配偶者加給年金額も支給されます。
生計維持の基準は、将来にわたって年収が850万円未満であることです。配偶者が男性で、現役社員として相応の収入を得ていても、この条件を満たせば、加給年金額の対象になります。
しかし、配偶者が老齢厚生年金(原則として被保険者期間20年以上)を受けられるようになると、支給停止になります。男性が60歳に達して年金を受給するようになれば、一般的には収入が減少しますが、女性が受ける配偶者加給年金額はストップしてしまいます。
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