労働実務事例
[ 質問 ]
最近、メンタルの問題を抱える者が多く発生しています。事業場が実施すべき事項について、改正されたメンタルヘルス指針ではどのようになったのでしょうか。
栃木・E社
[ お答え ]
労働安全衛生法第69条第1項において、事業者は、労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならないと規定しています。この事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、同法第70条の2第1項は、厚生労働大臣は、その適切かつ有効な実施を図るための指針を公表するものとしています。そこで、事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置(メンタルヘルスケア)が適切かつ有効に実施されるよう、原則的な実施方法について定めた「労働者の心の健康の保持増進のための指針」について、従来の指針(事業場における労働者の心の健康づくりのための指針)の見直しを行い、平成18年3月に示しました。
新指針は、メンタルヘルスケアの基本的考え方について次のように述べています。
「心の健康づくりは、労働者自身が、ストレスに気づき、これに対処すること(セルフケア)の必要性を認識することが重要である。しかし、職場に存在するストレス要因は、労働者自身の力だけでは取り除くことができないものもあることから、…事業者によるメンタルヘルスケアの積極的推進が重要であり、事業者は、自らが事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、衛生委員会または安全衛生委員会において十分調査審議を行い、メンタルヘルスケアに関する事業場の現状とその問題点を明確にし、その問題点を解決する具体的な実施事項などについての基本的な計画(心の健康づくり計画)を策定して実施する必要がある。
また、計画の実施に当たっては、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフなどによるケア」および「事業場外資源によるケア」の4つのメンタルヘルスケアが継続的かつ計画的に行われるよう、教育研修・情報提供を行うとともに、職場環境などの改善、メンタルヘルス不調への対応、職場復帰のための支援などが円滑に行われるようにする必要がある。」
以上のように述べ、メンタルヘルスケアの具体的進め方として、①メンタルヘルスケアを推進するための労働者、管理監督者、事業場内産業保健スタッフなどへの教育研修・情報提供、②職場環境などを評価し、問題点を把握し、改善すること、③労働者の気づきを促して、保健指導、健康相談などを行い、相談などにより把握した情報を基に、労働者に対して必要な配慮を行うこと、④メンタルヘルス不調により休業した労働者が円滑に職場復帰し、就業を継続できるように職場復帰支援プログラムの策定などを行うことについて述べ、また、事業者は、心の健康については、客観的な測定方法が十分確立しておらず、その評価は容易ではなく、個人差が大きいなどの心の健康問題の特性、個人情報の保護への配慮、人事労務管理と連携すべきことなどに留意することが重要であるとしています。
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