労働実務事例
[ 質問 ]
当社は、電気機械機具メーカーの構内下請けの一つとして作業を行っていますが、今般、フォークリフトを使用して製品の運搬作業も行うこととなりました。フォークリフトには、ヘッドガード、バックレスト等の設備に係る規定以外にも、フォークリフトを使用して行う作業について、作業計画等に関する規定があると聞きました。この作業計画等に関する規定についてご教示ください。
神奈川・I社
[ お答え ]
フォークリフトは、さまざまな作業現場で使用されており、フォークリフトを使用して作業を行う際に、作業者がフォークリフトに接触し、巻き込まれる災害やフォークリフトに積んだ荷が作業者に激突するなど多くの災害が発生しています。
そこで安衛則などで、労働災害を防止するためにその作業方法などについてさまざまな規定を定めています。
安衛則においては、フォークリフトは、ショベルローダーや構内運搬車等と一緒に分類され、車両系荷役運搬機械等に含まれます(安衛則第151条の2)。
ご質問にあります作業計画などのフォークリフトを使用して作業を行う場合の作業方法に関係する安衛則の主な規定は、次のとおりです。
(1)事業者は、フォークリフトを用いて作業を行うときの作業計画に関し、
① あらかじめ、フォークリフトを用いる作業に係る場所の広さ及び地形、そのフォークリフトの種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならないとされ、この作業計画は、そのフォークリフトの運行経路及びフォークリフトによる作業の方法が示されているものでなければならないこと、また、当該作業計画を定めたときは、そのフォークリフトの運行経路及びフォークリフトによる作業の方法について関係労働者に周知させなければならないこと(安衛則第151条の3)
② 作業の指揮者を定め、その者に①の作業計画に基づき作業の指揮を行わせること(同第151条の4)とされています。
通達では、車両系荷役運搬機械等としてフォークリフトを用いて作業を行うときの「作業」には、フォークリフト等を用いる貨物の積卸しのほか、構内の走行も含むこと、荷の種類及び形状等の「等」には、荷の重量、荷の有害性等が含まれること、作業方法には、「作業に要する時間」が含まれることとされています(昭53・2・10基発第78号)。
また、安衛則第151条の4の「作業指揮者は、単独作業を行う場合には、特に選任を要しないものであること。また、はい作業主任者等が選任されている場合でこれらの者が作業指揮を併せて行えるときは、本条の作業指揮者を兼ねても差し支えないものであること。なお、事業者を異にする荷の受渡しが行われるとき又は事業者を異にする作業が輻輳するときの作業指揮は、各事業者ごとに作業指揮者が指名されることになるが、この場合は、各作業指揮者間において作業の調整を行わせること」とされています(同通達)。
(2)その他フォークリフトを用いて作業を行うときの作業方法に関する主な規定としては、
① 最高速度が毎時10キロメートル以下のフォークリフトを除き、あらかじめ、作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じたフォークリフトの適正な制限速度を定め、それにより作業を行うこと(安衛則第151条の5第1項)
② フォークリフトの運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等フォークリフトの転倒又は転落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じること(同151条の6第1項)
③ 誘導者を配置して誘導させる場合を除き、運転中のフォークリフト又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならないこと(同第151条の7第1項)
④ フォークリフトについて誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者にその合図を行わせること(同第151条の8第1項)
⑤ 修理、点検等の作業を行う場合において、フォークリフトのフォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、安全支柱、安全ブロック等を使用するときを除き、フォークリフト(不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く)のフォーク、ショベル、アーム等の下に労働者を立ち入らせてはならないこと(同第151条の9第1項)
⑥ フォークリフトに荷を積載するときは、偏荷重が生じないようにすること(同第151条の10)などと規定しています。
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