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労働実務事例

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休憩室ないと指導受けるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 同業他社が、事業場内に休養室が設けられていないという理由で指導を受けたと聞きました。当社でも、本社に「休憩室」を設けていますが、一室を確保すれば十分でしょうか。支社・営業所等は、どのような扱いになるのでしょうか。

広島・T社

[ お答え ]

 休養室・休養所の設置は、安衛則第618条(または事務所衛生基準規則第21条)に規定されています。「労働者がが床することのできるスペースを、男性用・女性用に区別して設ける」ことが必要です。
 就業中具合が悪くなったが病院に行くまでもないという場合、横になる設備があれば便利です。「畳敷きの部屋のほか、ベッドを備えた部屋でもよい」(中災防「実務に役立つ安衛則の逐条解説」)と解されています。
 休憩設備の設置(安衛則第613条)は、労働者数に関係なく努力義務となっています(有害作業場は強制義務)。これに対し、休養室は「常時50人以上または常時女性30人以上」が働く場合、必ず設ける必要があります。本社・支社等で50人以上等が働いていれば、従来の休憩室にベッドを設置するなどの方法で、男女別の休養室を確保する必要があります。



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