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労働実務事例

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残業時間で面接指導の強制可能か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 平成20年4月から50人未満規模の会社でも、過重労働発生時の医師面談が義務化されました。顧問先の社長さんは、「いっそのこと、たとえば80時間以上、残業した人は、全員、面接を受けるよう制度化したい」とおっしゃいます。強制も可能でしょうか。

福島・M社労士

[ お答え ]

 安衛法第66条の8では、「時間外が1カ月100時間を超え、疲労の蓄積が認められる者が申し出たとき」、医師の面接指導を実施する義務を課しています。平成20年3月末で、50人未満企業の猶予措置は終了しました。
 このほか、「過重労働防止総合対策」(平18・3・17基発第0317008号)では、「2~6カ月平均で時間外が80時間を超えたとき、面接指導を実施するよう努めるものとする」としています。
 会社が過労死等の防止措置を講じるのは望ましいことですが、だからといって「80時間以上は一律強制」といった対応が認められるものではありません。行政解釈(平18・2・24基発第1224003号)では、「(基準を超えた)対象者全員に通知等を行い、労働者が面接指導を受けに来たことをもって申し出を行ったものとみなす」という方法を示しています。



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