労働実務事例
[ 質問 ]
過重労働の目安は80時間だと思っていたら、最近では、むしろ「週60時間」がボーダーラインとしてよく使われているようです。法改正等があったのでしょうか。
山口・K社
[ お答え ]
過労死認定基準(平11・9・14基発第5544号)では、2~6カ月平均で月80時間超の「時間外労働」がある場合、業務と傷病の関連性が強いと評価しています。これに基づき、安衛法の過重労働時の医師による面接指導についても、月100時間を超える場合(第66条の8、強制義務)のほか、努力義務(第66条の9)に基づき基準をそれ以下に引き下げる際には、「2~6カ月で月80時間を超える労働者をすべて対象」とするように求めています(平18・2・24基発第0224003号)。
しかし、「労働時間適正化キャンペーン」等では、「週60時間(所定労働時間含む)」以上を一つの目安としてあげています。こちらは、労働時間等設定改善指針(平20・厚生労働省告示第108号)が基になっています。この数字自体は、ワーク・ライフ・バランスの行動指針で「週60時間以上の労働者の割合を10年後に半減する」と述べているのとリンクしています。
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