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労働実務事例

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特別加入の申請していない一人親方の死傷病報告必要か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社の現場において、一人親方が業務上負傷しました。全治1カ月の大ケガです。この方は労災保険に特別加入していませんでした。当社が、労働者死傷病報告を提出するのでしょうか。

岩手・H社

[ お答え ]

 一人親方とは、建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設など)や貨物の運送の事業等を、労働者を使用しないで行うことを常態とするものをいいます。たまたま臨時に労働者を使用することがあっても差し支えありません(平13・3・30基発第233号)。
 元請・下請にかかわらず「労働者」については労災補償の対象となりますが、一人親方を含め事業主等については労災保険の特別加入(労災保険法第33条)をしていないと業務・通勤災害が起きても補償されません。
 労働者死傷病報告(安衛則第97条)とは、労働者が労働災害等で死亡しまたは休業したときに遅滞なく所轄労基署長に提出するものです。
 個人で仕事を請け負い、工事の完成に対して報酬を得る場合は、原則として労働者性が認められません。使用従属性や拘束性の有無等から、実体的に労働関係があるか否かの判断が行われます。特別加入の有無は影響しません。



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