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顧問先のPC使用したが「偽装委託」に当たるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 最近、偽装請負・偽装委託ということばに、事業主も神経を尖らせています。
 社労士が、顧問先の事務所内で、パソコン等を借り受けて業務を処理するのも問題となりますか。

神奈川・R社労士

[ お答え ]

 社労士が委託契約を結ぶパターンは、大多数が一人親方と同じで、自らが事業主です。狭義の「偽装請負(委託)」は、実質は派遣契約であるのに、請負契約と称するものです。一人親方は誰かに派遣されるわけではありませんが、実質は雇用契約であるのに、請負契約と称するのも「偽装」の一種である点に変わりありません。
 真正な請負(委託)であるか否かに関する基準は、「労働者派遣事業と請負事業の区分基準」(昭61・労働省告示第37号)に示されています。業務の独立性については、次の「いずれか」の要件を満たす必要があります。
 イ 機械・設備・機材・材料・資材を自ら調達する
 ロ 企画・専門技術(経験)を必要とする
 ロの要件をキチンと満たしていれば、機械等を借り受けても請負でないとはみなしません。社労士として、どれだけ専門的な役務を提供しているかが問題になります。



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