労働実務事例
「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。
[ 質問 ]
改正パート労働法に基づき、「正社員募集時にパートにも通知する」仕組みを設けました。募集の結果、採用されたのは社外からの求職者で、パートの1人が「できレースだ」と不満をぶちまけています。パートを優先的に採用しないと、問題がありますか。
大分・S社
[ お答え ]
パート労働法第12条では、正社員への転換促進措置の実施を義務付けています。事業主は、次のいずれかの措置を講じなければいけません。
・正社員募集時にパートにも通知する
・正社員ポストの募集時にパートにも申込みの機会を与える
・正社員転換のための試験制度を設ける
・その他(転換のための教育訓練制度など)
本条は措置義務で、努力義務ではありません。しかし、「最終的に採用するかどうかは、公正な採用選考である限り事業主の判断にゆだねられる」(平19・10・1雇児発第1001002号)と解されています。優先採用の義務はありません。
紛らわしい仕組みに派遣法の「雇用の申込み」義務がありますが、「労働者が同意すれば、他の応募者を採用する余地はない」ので、注意が必要です。
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