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労働実務事例

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正社員同様額は毎年変動、賞与計算式も明示必要か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社では、夏・冬のボーナス時期に、パートにも若干の一時金を支給しています。正社員の支給状況に合わせて、毎年、金額は変動しています。パート労働法で、賞与についても文書による明示の対象になったと聞きますが、どの程度の内容を明示すればよいのでしょうか。

山形・H社

[ お答え ]

 労働条件の明示については、労基法第15条で、「労働契約の締結に際し、一定事項を明示しなければならない」と規定しています。文書によるべき事項と、口頭でも差し支えない事項の2種類がありますが、文書明示事項は次の5つです。
 ① 契約期間(期間の定めがある場合は更新の基準)
 ② 就業場所・業務
 ③ 所定労働時間を超える労働の有無
 ④ 賃金(退職手当、賞与、昇給等除く)
 ⑤ 退職(解雇の事由を含む)
 このほか、改正前 のパート労働法では、7つの項目について文書で明示するよう努力義務を課していました。しかし、平成20年4月から施行されている改正パート労働法第6条では、次の3事項を文書による明示事項に格上げしました。
 ① 昇給の有無
 ② 退職手当の有無
 ③ 賞与の有無
 文書明示事項は、法文の文言上(施行規則第1条の2)、支給の「有無」に限られています。あるかないかのみを示せば、法律で定める義務を果たしたことになり、10万円の過料(第47条)の適用はありません。
 しかし、法第6条第2項では、「それ以外のものについても、文書の交付等により明示する」努力義務を課しています。明示すべき事項のうち主要なものは、解釈例規(平19・10・1雇児発第1001002号)で次のとおり列挙されています。
 イ 昇給(特定事項を除く)
 ロ 退職手当(特定事項を除く)、臨時に支払われる賃金、賞与(特定事項を除く)、1カ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
 ハ 所定労働日以外の日の労働の有無
 ニ 所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させる程度
 ホ 安全および衛生
 ヘ 教育訓練
 ト 休職
 賞与の有無(特定事項)を除き、賞与の支払い時期や額等は、文書で明示するよう「努めるべき事項」に含まれます。ですから、貴社でも、夏・冬のいつごろ支給するかという支給時期・回数、金額の算定方法などを文書で示すのが望ましいといえます。これらの事項については、厚生労働省のモデル労働条件通知書(短時間・派遣労働者用)に専用の欄が設けられているので、それを利用するのも一法です。



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